記帳代行・会計業務代行・給与計算代行・FP事務所

記帳代行・会計業務代行・給与計算代行・FP事務所/economicplan
記帳代行/economicplan
給与計算の仕方
4.年次有給休暇
5.年末調整
6.賞与計算
3.割増賃金/計算方法 その2
割増賃金とは、使用者が法定労働時間を超えて労働者を使用した場合に支払わなければならない賃金です。時間外労働の他に、休日労働や深夜労働に対する割増賃金もあります。また、時間外労働抑制の観点から、1ヶ月60時間を超えるような時間外労働には、割増率は50%以上になる場合もあります。
平均賃金算定 
法定労働時間を超えて労働させて場合に、その超えた時間に対して通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。また、時間外労働が1ヶ月に60時間を超えた場合には、その超えた時間について5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業は除く(下記参照)。代替休暇制度あり。)
割増賃金の計算の基礎から除く手当
次の手当は、割増賃金の計算の対象から除きますが、このような名称であっても全員に一律で定額支給されるものは、割増賃金の計算の基礎に算入します。
@家族手当、A通勤手当、B別居手当、C子女教育手当、D臨時に支払われた賃金、E1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金、F住宅手当
中小企業の概要/@またはA
@資本金の額又は出資金の額
5000万円以下(小売・サービス業)、1億円以下(卸売業)、3億円以下(その他)
A常時使用する労働者数
50以下(小売業)、100人以下(サービス・卸売業)、300人以下(その他)

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