1.割増賃金
割増賃金とは、使用者が法定労働時間を超えて労働者を使用した場合に支払わなければならない賃金です。時間外労働の他に、休日労働や深夜労働に対する割増賃金もあります。また、時間外労働抑制の観点から、1ヶ月60時間を超えるような時間外労働には、割増率は50%以上になる場合もあります。

法定労働時間を超えて労働させて場合に、その超えた時間に対して通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。また、時間外労働が1ヶ月に60時間を超えた場合には、その超えた時間について5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。(中小企業は除く。代替休暇制度あり。)

法定休日に労働させた場合には割増賃金を支払わなければなりません。この場合の法定休日とは、労働基準法による少なくとも週に1回の休日もしくは、4週に4日以上与えなければならない休日をさします。割増賃金率は、3割5分以上となります。

労働基準法において、午後10時から翌朝5時までを深夜と定めており、その時間帯に労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
この場合の割増賃金率は、2割5分以上となっています。時間外労働が深夜に及んだ場合は、5割以上の割増賃金となります。
この場合の割増賃金率は、2割5分以上となっています。時間外労働が深夜に及んだ場合は、5割以上の割増賃金となります。