1.控除項目
給与計算をする時は、税金や社会保険料などの控除項目も計算しなければなりません。法令に別段の定めがある場合の法令控除、労使協定に定めがある場合の協定控除があります。これらの控除は、全額払いの原則の例外にあたります。

主なものには、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税などがあります。これらは、それぞれの法律で給与から控除しても良いとされています。尚、労災保険料は、全額会社負担となっておりますので御注意してください。
控除する金額は、それぞれ規定の保険料額表、保険料率、税額表などで算出されるようになっています。また、雇用保険料や所得税のように給与額により毎月変動するものもあります。
控除する金額は、それぞれ規定の保険料額表、保険料率、税額表などで算出されるようになっています。また、雇用保険料や所得税のように給与額により毎月変動するものもあります。

給与から法定控除項目以外ものを控除して支払う場合は、あらかじめ会社と従業員の代表が協定を結ばなくてはなりません(労使協定)。その協定により控除する項目を協定控除といいます。
社宅費、寮費、財形貯蓄など。
社宅費、寮費、財形貯蓄など。