2.割増賃金/計算方法 その1
労働基準法による最低基準の割増賃金計算です。企業により労働協約、就業規則で明記されている場合はそちらでの割増賃金率をご使用ください。
また、1ヶ月60時間を超える場合の割増賃金等の引き上げは、適用除外の企業もございます。御注意下さい。
また、1ヶ月60時間を超える場合の割増賃金等の引き上げは、適用除外の企業もございます。御注意下さい。
CASE1/時間外労働手当

CASE2/時間外労働手当(1ヶ月60時間を超えた場合)

CASE3/休日労働手当

CASE4/深夜労働手当

CASE5/時間外労働+深夜労働

CASE6/時間外労働(60時間超え)+深夜労働

CASE7/休日労働+深夜労働
